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塾講師で行政書士の 徒然日記
仕事に関係あることやないこと、趣味の神社巡りやその時その時に感じたこと、思ったことを気ままに綴ってます。業務に関しては、本ブログのリンクから当事務所のホームページをご覧ください。
11 | 2023/12 | 01
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行政書士登録・入会の手続きを振り返る
行政書士としての登録など、当然、生まれて初めての出来事でしたので、当時、色々と不安だらけでした。
やってみると、案外そうでもなかったものが多かったのですが。

ここで、少しその手続きに関して振り返ってみたいと思います。
これから登録を目指す方々の助けに、少しでもなればいいのですが。

まず、私は京都での開業でした。
おそらく、他の都道府県でもそれほど違いはないと思います。

まず、書類をいただきに京都府行政書士会館へ。そこで封筒をいただき、簡単な説明を受けます。
そこで、提出書類として挙げられたのは以下のものです。
  
  ①行政書士登録申請書(2通)
  ②履歴書(2通)
  ③戸籍抄本(1通)
  ④住民票の写し(1通)
  ⑤成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明書(原本を1通)
  ⑥本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(原本を1通)
  ⑦行政書士となる資格を証する書面
  ⑧申請者の顔写真
  ⑨誓約書(2通)
  ⑩入会届(2通)
  ⑪印鑑届(1通)
  ⑫事務所の使用権(所有者)を確認できる書類
  ⑬事務所の位置図・配置図
  ⑭事務所の外観・内部の写真
  ⑮その他、必要に応じて


以上が最低限必要なものになります。
これらの一覧が頂いた書面に記載されていたのですが、最初の感想は「多い…」でした。
しかし、これから、さまざまな書類作成を業としていくわけなので、これも練習か、と思うことにしました。

大半の書類は同封されており、記入方法に関する見本も同封されているので、それほど困らないはずです。


それでは、同封されておらず、自分で入手しなければいけないものについて少し。

③の戸籍抄本⑥身分証明書は、自分の本籍地の役所に発行してもらうものなので、現住所と本籍地が異なる方は注意ですね。
私は異なっており、それほど遠いわけではないのですが、やはりわざわざ取りに出向くのは効率が悪いので、郵送してもらうことにしました。これは、おそらくどこの自治体でもされているのではないでしょうか。ただ費用や方法に関しては多少異なる可能性がありますので、詳しくは、役所のホームページ等で確認したほうが良いと思います。

⑤の登記されていないことの証明書。聞きなれない名前でした。
これは、法務局にて発行してもらうことになります。
どこの法務局に行くのか、ということについては、どこでも構いません。住所、本籍地にかかわらず、どこの法務局でも発行してもらえます。ただ、本局でなければいけないので、出張所では発行してもらえません。京都開業の方ですと、京都地方法務局でしょうか。
ちなみに私は、奈良のほうが近いし、行きやすかったので、奈良地方法務局へ行きました。
また、郵送もしてもらえるようですが、これからお世話になることが多くなるかもしれない場所ですので、実際に足を運ぶほうが良いかもしれませんね。

⑪の印鑑届の職印については、交付式の時までに、ということでしたが、後にまわしても仕方がないので、作ってしまいました。

⑫の事務所の使用権(所有者)を確認できる書類ですが、これは、基本的に建物登記事項証明書になると思います。
これも、法務局ですが、基本的にはその建物の建物を管轄する法務局になります。これは出張所でも構いません。
ただ、私の場合、これが少しややこしいことになりました。建物の所有者が自分でない場合、パターンによってさらに異なる書類が必要となります。私は、とある会社の事務所内の一室を間借りする形で開業しました。そして、その社長さんや大家さんのご厚意で、しばらくは賃貸借ではなく、使用貸借、つまり、無償で使わせていただけることになりました。そこで、提出に必要な書類が何になるのか、何度も京都府行政書士会に問い合わせることになりました。あの時はご迷惑をお掛けしました…。
結果として、大家さん(所有者)と会社との間の賃貸契約書大家さんと私との間の使用承諾書。そして、会社と私との間の使用承諾書の3点があれば良い、ということが分かりました。賃貸借契約書はコピーで構いませんが、代表者から印と「本物の賃貸契約書に相違ない」といった内容を一筆、そのコピーの最後に頂く必要がありました。
また、使用承諾書の試用期間の開始日について、必ず登録審査日よりも前の日付で設定しておいてください。私は、まだ開業できていないわけだし、先のほうが良いのだろうと考え、少し先に設定していたのですが、審査の日にすでに業務を始められる状態にある必要があるようです。
さらに失敗が…。それは、使用承諾書に頂いた印のことです。審査の担当の方はたぶん大丈夫だろうが念のため、といった感じではありましたが、この印は、賃貸借契約書に押されてある印と同じものを頂きましょう。でないと、同一者であるという証にならないようですので。
結局、そんな私の不備のせいで、お二方には、再度、使用承諾書に記入していただくという、何とも申し訳ないことをしてしまいました。ちなみに、建物の所有が共有であった場合などは、その共有者の署名・押印もいただきましょう。
とりあえず、これが私の書類準備における山場でした。

⑬事務所の位置図・配置図の位置図に関しては、某マップをそのまま貼り付け、最寄駅からの経路を書き込む程度でした。あと、事務所近辺はある程度詳細に見ることができるほうがよいので、経路図とは別に、事務所近辺の拡大図も添付しました。
配置図は、私は前述の通り、会社建物内の間借りでしたので、建物の玄関から、自室までの経路も書き込みました。
この配置図についてはどこまで詳細に作れば良いのか分からないのですが、私はjw-cadというフリーソフトを使って作成してみました。特に配置図に寸法を記入もしておらず、事細かに測量したわけでもなかったので、そこまで気を遣う必要はないのかもしれませんね。
ただ、これも、PC、電話、FAX、書架、執務机、接客設備その他、必要なものはすでに配置し、記入しておきましょう。備品については、私が審査時にそろえていたのはこの辺りです。

最後に兼業で始める場合は、審査当日、誓約書に記入することになります。

これにて、書類の作成・提出は完了です。
とりあえず、分からない部分は悩むよりも聞きましょう。それが一番確実です。
また、審査日当日、もし不備が簡単なものであれば、その場で担当の方の助言のもと、修正することも可能です。
そして、審査日の確認もお忘れなく。電話による予約が必要ですし、毎月第1金曜日のみとなっているので、一度逃すと、一ヶ月先になってしまいます。登録までの期間は、私の場合、3月に申請して、4月半ばには登録されました。
ただ、交付式は5月でしたが、それぐらいが目安でしょうか。

また、書類提出後の実地調査の話や、正式開業までの話などは、機会があればしていきたいと思います。


私自身、まだまだこれからなので、頑張ります。
これから行政書士を目指す皆さんも、頑張ってください!

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開業届
本日は、税務署まで開業届を出してきました。
話には聞いていましたが、
現場に到着して、書類を出し、
疑問点などがあったので、窓口で質問し、
担当の方に最終確認をしていただいて、受付印をいただく…

ものの数分程度で済んでしまい、
多少は身構えていった分、少し肩透かしをくったようでした。

何はともあれ、本日、2014年5月12日(月)をもって、
伊藤行政書士事務所の正式開業です!

ちなみに、本日は「大安」。
実は、こんなことを少しは気にする人だったりします。

そして、その後、銀行にて事業用の新規口座を開設しました。
名義はもちろん屋号付。
何か、一層、気が引き締まる思いがしました。

そういえば、交付式の時、担当の行政書士さんから、こんなことを言われました。

今日、ここから出た時点で、堂々と行政書士を名乗ることができ、
周りから「先生」と呼ばれることも出てくる。
ただ、皆さんはそれだけの責任も負わなければならなくなったんだ
ということも忘れないでください。

その通りですね。
初心を忘れずに持ち続けたいと思います。
行政書士 誕生!
昨日、5月7日(水)、京都府行政書士会館にて交付式が行われました。

実際に行政書士として登録されたのは、実はひと月ほど前だったのですが、この式で、行政書士証や看板、バッジ、その他もろもろいただき、また、役員の方からの話を聞かせていただいたりすることで、だいぶん実感がわいてきた気がします。

ちなみに、これらのグッズ。
他の方のブログなどで、購入しなければいただけない、というようなお話を見ていたのですが、すべて無料でいただけました。いや、もちろん、会費は払っているんですけどね…
行政書士グッズ

ここにくるまで、さまざまな人に助けられ、支えられてきました。
これから、少しでも恩返しをしていけるといいなぁ。

ということで、本日よりブログを開始したいと思います。
タイトル通り、仕事に関係あることないことを徒然と、マイペースに書き綴っていきたいと思っています。




プロフィール

伊藤 淳

Author:伊藤 淳
ブログはボチボチ更新中。
趣味は、フットサル、神社巡り、音楽鑑賞(主にHR/HM、アニソンなど)。
現在、行政書士として、京都、奈良を中心に活動中。京都府木津川市の進学ゼミエストという塾で塾講師もやっています。
行政書士業務については、リンクより当事務所のホームページをご覧ください。


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