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塾講師で行政書士の 徒然日記
仕事に関係あることやないこと、趣味の神社巡りやその時その時に感じたこと、思ったことを気ままに綴ってます。業務に関しては、本ブログのリンクから当事務所のホームページをご覧ください。
11 | 2023/12 | 01
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在留特別許可の研修へ
忙しさにかまけていたら、ずいぶんとほったらかしになっていました...


ということで、研修会の報告でも。


入管業務に関する研修。お題は「在留特別許可」です。

そもそも「在留特別許可」とは?
これは、入管法24条各号で規定されている「退去強制事由」に該当するため本来は退去強制となる外国人に対し、法務大臣が特別に許可を与えることで、得られる在留許可です。


そこで「退去強制事由」とは?
入管法の24条にズラッと並んでいます。
簡単に列挙すると、「不法入国者」「不法上陸者」「不法残留者」「不法就労助長行為、教唆、幇助」「麻薬関係法違反者」などです。

こういった場合でも、特定の場合、例えば長期間日本にいるため日本との結びつきが強く、生活基盤も出来上がっている、といったような場合、その他さまざまな事情を考慮した上で認められることがあるのです。

とはいえ、本来は退去強制に当たるので、簡単に認められるわけでもなければ、ケースによっても判断は変わってくるでしょう。

そして、この案件については、我々、申請取次行政書士が申請取次として行う案件ではなく、その関わり方にも制限があるので注意が必要になってきます。



では、我々はどのように関わっていくのか。

まず、退去強制の手続の流れですが、大まかには以下のようになります。
   ①入国警備官の違反調査
   ②収容令書の発行・収容
   ③入国審査官へ引渡し
   ④入国審査官の審査
      ⇒ 容疑無しなら放免
   ⑤特別審理請求
      ⇒ 請求しなければ送還へ
   ⑥特別審理官の口頭審理
      ⇒ 認定の誤りが認められれば放免
   ⑦異議申出
      ⇒ 申し出なければ送還へ
   ⑧法務大臣の裁決
      ⇒ 理由なしなら送還へ
   ⑨在留特別許可

この流れの中で、我々が関わるのは⑥の口頭審理です。
ただ、これは⑤の時点で請求しなければならず、請求しなければ送還の流れになってしまいます。

そういえば以前、在留資格の更新が不許可になったので何とかなりませんか、という依頼がありました。
その方は、自国のとある格安業者に書類作成をしてもらったらしいのですが、入国時と更新時で書類の記載内容の整合性がとれない、ということで拒否されたようです。
そんな感じなので、日本で専門家に依頼するなどという考えも元々なく、出頭を求められ、よく分からないまま口頭審理も必要ないという承諾をしてしまったために、今回のような在留特別許可を得る機会すら既になくなっていました。
そのため、一旦出国してもらうしかないですよ、ということで依頼はお断りしています。
その後、音沙汰がありませんが、どうされているのでしょうか...


さて、話を戻します。
この口頭審理についても、上で述べたように、我々は行政書士として関わるわけではありません。
この口頭審理の時に必要な在留特別許可願出書などの書類作成は業務とできるでしょうが、口頭審理そのものは行政書士として代理等はできません。
もし参加するなら、入管法第48条5号を根拠に、本人の「知人」という立場で立ち会うという形をとることになります。

しかし、この現状も、特定行政書士が誕生したことで、変えていくことが可能かもしれませんし、変えていかなくてはいけない部分なのでしょう。


今回の研修の事例では、「不法就労助長行為」「麻薬関係法違反者」に関する案件でした。
どちらも、普通はそう簡単に認められる案件ではありませんが、どちらもカギになるのは「永住許可」を持っていたこと。
もちろん、これはカギの1つに過ぎず、その他さまざまなポイントがあります。

日本人でも過ちを犯す人はいます。
外国人だからという理由だけで、過ちを許さないのではなく、本当に反省をし、日本で生活することを望み、周囲の人々もそれを望んでいるということを、自分自身が信じることができるなら、それは手を差し伸べるべきだと思うのです。
でなければ、この制度の存在自体が意味のないものになってしまいますしね。

ということで、実務的にも心情的にもなかなか難しい内容でした。



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入管実務研修
先日、京都府行政書士会の国際業務部が開催する、「入管実務研修」へ行ってきました。


一応、中・上級者向けということで、内容は、基本的なことよりは、実際にあった依頼を元にしたものです。

そもそも、何度かブログでも書いてきたように、「単純な依頼」というのはネットなどで比較的容易に情報が入手できる時代になっているので、まず、我々のもとへ来ることはありません。

ですので、我々のもとへ来る依頼というのは、基本的に「ワケありな依頼」ということになります。
一見、簡単そうだな、と思える依頼ほど、何か裏に隠れているかも、と慎重になる必要があるのです。


さて、肝心の研修内容ですが、今回は在留資格「人文知識・国際業務」について。
この資格は、「文系」の専門知識を活かして就労するための資格です。
現在は、その理系バージョンに当たる在留資格「技術」とあわせて、「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」となっています。
このご時世、就労内容が、完全に文系だけ・理系だけと区別することが困難になってきているため、それを統一してしまった形になります。

どの在留資格に関してもそうですが、一応の示された基準があり、それをクリアしていることを立証するために様々な資料を準備する必要があります。
そして、申請の可否に関しては、入国審査官にある程度の裁量が認められています。

そこで、我々の考えるべきことは、まず、依頼者の事情も鑑みながらどの在留資格で申請すべきなのか、そして、入国審査官を納得させるためにどのような資料を揃え立証していくべきなのか、といったことです。

複雑な事情を抱えていれば、まず在留資格を何で申請すればいいかで悩みます。
基準で定められた「最低限」の資料では心もとない場合、それ以外の更なる資料を準備する必要も出てきます。

そこまでやっても、ダメな時はダメなんです。
その辺りのことも依頼者さんには理解していただいた上で、できる限り依頼者さんの希望に沿うような結果を得られるように最大の努力をしてくことが大切なんだろうと思います。


それでは、例を。
(相談内容)
とあるアメリカ人女性(以下、妻。)が、アメリカ人男性(以下、夫)と結婚し、その後、日本へ来た。
現在、9年間日本で生活しており、夫は会社を設立し、英会話学校を経営している。
妻も、講師として夫と共に、1週間に20時間程度英語を教えてきた。
ところが、昨年の秋ごろから、夫は別居し、妻は家を借りて一人で別居するようになった。
妻の在留期間はもうすぐだが、妻としてビザを延長できるのか?
本当は、できれば夫の扶養家族として在留したくない。
妻自身、現在小さな英会話スクールを始め、生徒も20人ほどいる。
英語は、ボランティアや個人レッスンなど経験は豊富なので、妻自身のビザを取って自立したいが、どうすればよいか。

(考 察)
この場合、夫は「経営・管理」、妻は「家族滞在」の資格でしょう。
そうすると、妻の「1週間に20時間程度」の仕事というのが、資格外活動となり、問題が出てきますが...
まあ、夫婦間のことであり、賃金も受け取っていないので、ここでは特に考えません。

で、妻の在留資格をどうするのか。
このまま、家族滞在でも良いのかも知れませんが、いずれは離婚へ、という流れになりそうです。
そこで、いくつかの選択肢が。

① 離婚調停中ということで、一旦「家族滞在」で申請⇒その後、会社を設立するなりして「経営・管理」を取得

② すぐに資本金500万円ほどが準備できるなら、すぐに「経営・管理」へ資格変更

③ 妻の英会話スクールの経営を別の人物に任せ、本人はそこに雇ってもらい「技・人・国」へ資格変更


簡単に、サラッと挙げましたが、特に②と③は様々な条件や裏道?のようなものがあったりします。
別にいかがわしいことをするわけではないですよ。

そして、そういった選択肢の中から、本人の希望に最も沿うものを選び進めていく。
ただ、それを立証していくための資料集めで、また躓くこともしばしば...だそうです。


といった感じで、その他、数例を挙げて話していただきました。

まず、間違いなく、この内容がそのまま使えることはないと思いますが、何かの指針にはなると思います。



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申請取次行政書士になる!
昨日、申請取次事務研修に行ってきました。


これは、行政書士が「申請取次」の資格を得るための、いわば「資格内資格」を取得するための必修研修です。


で、それをとることでいったい何ができるのか?


日本にいる外国人の方々は、必ず何かの「在留資格」を取得していますし、これから日本へ来ようとする外国人も、目的が何であっても、必ず何かの「在留資格」を持たなくてはなりません。
勘違いしてはいけないのは、研修でも話されていましたが、
   日本にいる外国人は、必ず何かの在留資格に該当している のであって
   日本に来ようとするする外国人が、必ず何かの在留資格に該当するわけではない 
ということです。

何が言いたいのかというと、日本に来ようとする外国人が目的としていることが、必ず何かの在留資格に該当するとは限らない。いくつかある在留資格、どれかの内容に合う入国目的や身分に該当するように考えなければならない、ということです。

そして、正しい内容で「在留資格認定証明」を受け、「査証(VISA)」を取得し、日本入国へのスタート地点に立てるわけです。

ん?まだ、スタート地点?
という感じですが、これはその通りで、その後、上陸審査を受け、上陸拒否自由に該当しなければ、晴れて入国へと至るんです。


そして、「査証(VISA)」を取得する手続きは、上記の「在留資格認定証明」がないと半年近くかかるそうですが、「在留資格認定証明」があれば、ケースによるでしょうが2~4週間といったところでしょうか。
つまり、この「在留資格認定証明」があると、大きく時間短縮ができるということになります。

で、その「在留資格認定証明」を受ける手続きを我々がお手伝いできる、というわけです。



ただ、その書類作成自体は、行政書士のそもそもの業務なので、特に今回の資格が必要なわけではありません。

では、この資格を取るメリットは?というと

「申請取次」の名の通り、申請人本人に代わって、書類提出し、そして結果の受取まで行うことができるという点です。
そして、これは、この「在留資格認定証明」の場合だけではなく、「資格変更」「資格更新」、その他「永住許可申請」「資格外活動許可申請」「就労資格証明書交付申請」等々、在留資格に関する申請は一通りお任せいただけます。
また、どういった資格で申請すべきなのか、現状で審査が通るのか、何か改善点はあるのか等といった相談に関してもお受けいたします。

そういった申請を最初から最後まで任せていただくことで、本人の負担も減り、通常の生活にもほぼ支障をきたすことなく、申請を行うことができます。


そして、その資格を取得するための研修を、昨日受けてきたのですが、朝10時半から夕方5時までの長丁場。
頂いた教材・資料もボリューミーでした...

申請取次事務研修

肝心の内容ですが、習うより慣れろ、といった感じで、すでに、といっても一度業務をこなしただけだったのですが、経験しただけあって、分かる部分、分かっていた部分も多くあり、やりやすかったです。
最初の業務の時に必死になって調べまくったのもの無駄ではなかった、ということですね。

そして、その日のうちに効果測定。つまり、テストですね。
この点が悪いと資格が取れないのですが、結果は...まあ、正式に発表されてからにしましょう。

さて、どうなることやら。



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民法改正を学ぶ
先日は「民法(債権関係)改正を学ぶ」ということで、研修へ。

20150315研修

立命館大学の准教授を招いて講義をしていただきました。
まず思ったのは、普段から講義をされているので、やはり語りや進め方が上手い。

普段は、行政書士さんや他の士業さんなどが講義をしてくれて、それに不満があるわけではないのですが、やはり聞きやすさが違うかなと。


さて、それはそれで。
民法改正を学ぶ、とはいっても、さすがに全てを一気にこなすには時間も足りなければ体力ももちません...

ということで、今回は「売買契約を中心に」というこになりました。
以下が大まかな内容です。


■改正の目的とその概要
この改正の目的としては大きく2つ。
  ①社会・経済の変化への対応
  ②「分かりやすい」民法へ

まず、①社会・経済の変化への対応ですが、一番の主眼であると考えられるのが「国際取引への対応」です。
これは、取引に関する決め事を世界の基準に合わせていこうとするものですが、日本がこれまで行ってきた実務との間に開きがあり、そのために実務レベルからの反発にあい、この目的に関してはずいぶん後退してしまったとのことでした。
また、変化への対応ということで、よく話題にあがっていましたが、「短期消滅時効の期限の一本化」「法定利息の5%から3%への変更」なども盛り込まれています。

続いて②「分かりやすい」民法へ
そもそも文体が古臭く、読むこと自体が億劫になるような感じでしたが、この改正で文章の平易化がすすめられるようです。
また、定義規定を入れたり、判例で確立している法理も明文化するなど、少し回りくどい部分も出てきますが、親切にはなっていくのでしょうか。



■売買契約の成立をめぐる規定の改正
ここでは以下の4つの項目を見てみます。
  ①契約の基本原則
  ②契約の成立
  ③売買固有の問題
  ④無効及び取消し

まず、①契約の基本原則
ここでの大きな変化は、履行不能に関する考え方です。
従来、「原始的不能」、つまり契約成立前に実は買おうとしていた家が消失していたといった場合は、その契約は「無効」となり、そもそもそんな話は無かったことになってしまいます。
それが、今回は「原始的不能」に陥っても、契約そのものは有効となります。そうすることで、債務者を債務不履行の状態にし、債務者に対して「損害賠償の請求」や「契約の解除」といったことが可能になってきます。
そして、この「不能」に関しては、こんな表現があります。

   「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし不能であるとき」
                                       (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

つまり、原始的不能だから終わり、ではなく、契約内容等と照らし合わせてみていく必要が出てきます。
今回の改正の軸のようなものだそうですが、これからは「契約者同士が何を内容として合意していたか」を重視していくため、債務不履行の場合の対処やリスクに関しても取り決めをし、詳細を契約書に盛り込んでおくことが大事になってくるということです。
消費者も、自身の契約内容に関しては把握が必要で、人任せではダメになってきます。
憲法にもあるように、自身の権利を守るために「不断の努力」が必要であるといったところでしょうか。


そして②契約の成立
ここでは、「承諾」に関する変更があります。
従来は申込は「到達主義」、承諾は隔地者間であれば「発信主義」だったのですが、改正後は、まず「隔地者」という文言が削除され、承諾も「到達主義」で統一されます。
それにより、承諾の通知が延着した場合などの対処が簡素化されて、分かりやすくなります。


③売買固有の問題
これは、「手付」に関する変更です。
従来は、売る主が契約解除するには、手付の倍額を「償還」するという表現だったのですが、それが手付の倍額を「現実に提供する」と変更されています。


最後に④無効及び取消
無効はそもそもの契約が無かったことになります。
取消は、取り消すまでは有効ですが、取消後は契約成立時に遡って無効となります。

そして、改正後には「原状回復義務」が明記されます。
ここでも変更があり、従来は、無効であれば、それで利益を得た者は「不当利得」となり、その「不当利得」の取り決めに従って、「善意」(無効だと知らなかった)なら現存利益の返還「悪意」(無効だと知っていた)なら全額+利息の返還とされていました。
しかし、改正後は、全額+利息が基本となり、例外的に、贈与のような無償行為の場合や行為無能力者の場合にのみ例外が設けられ、現存利益の返還でよいとされます。
つまり、基準が「善意か悪意か」ではなく、「無償行為か有償行為か」で原状回復の範囲が変わることになります。



■売買契約の有効要件
ここでは以下の4つ。
  ①契約の内容
  ②意思表示
  ③契約の主体

まず、①契約の内容
ここは「定型約款」に関するものです。
定型約款に関しては、「みなし合意」という考え方が示され、一定の条件を満たせば、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなす、とされています。
しかし、それでは消費者にとって不当な条項が巧妙に隠されているかもしれません。そんな時のために、信義則に反するような条項に関しては同意しなかったものとみなす、という文言もあります。
つまり、不当な条項が一部あったとしても、それで契約自体が無効になるわけではなく、その不当な部分のみがなかったことになるというわけです。これにより、いちいち、新たな契約を結び直す必要もなくなるということですね。


②意思表示
ここでは、「心裡留保」での第三者の保護が抜けていたので、その部分が新設されます。

そして、「錯誤」に関して、まず「無効な行為」だったのが「取消可能な行為」となります
また「表示錯誤」「動機錯誤」という二分法を明文化し、以下のように2段構えになります。

   「表示錯誤」は自動的に取消が可能。
   「動機錯誤」は動機を示していた場合のみ取消が可能。

最後に「詐欺」に関して、「第三者の詐欺」が取り消せる場合は、相手方が「悪意」(詐欺は知っていた)の場合のみでしたが、「有過失」(知ることができた)の場合も可能になっています。
そして、第三者の保護に関しても、これまで「善意」(詐欺と知らなかった)であれば保護されましたが、改正後は「善意かつ無過失」であることが必要とされます。
つまりこれは、もし、こういった詐欺に巻き込まれた場合、ただ「知らなかった」では足りず、「調べてみたけど分からなかった」というところまでしておかないといけないことになります。


③契約の主体
ここでは、代理人の行為能力に関して、制限行為能力者が代理人になることができ、その場合、行為能力の制限を理由に取消はできない、ということは変わりませんが、こんな文言が追加されました。

 「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではない。」
                                         (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

つまり、未成年の子の親が認知症等で制限行為能力者になった場合の保護を図っているということですね。

その他、復代理人に関する規定の削除、無権代理における本人の責任範囲の拡大などがあります。



■売買契約の効果
ここでは2点。
  ①正常な履行
  ②不正常な履行

①正常な履行
まず、特定物引き渡しの場合の注意義務ですが、従来はいわゆる「善管注意義務」
これがこんな表現に変わります。

 「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって」
                                      (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

この表現が今回の改正の主旨を表しているそうですが、これはつまり、「契約の内容・趣旨」+社会通念に照らして考えるということで、上述した通り、これからは契約そのものを細部にわたってしっかり取り決めることが求められているということですね。

その他、他人物売買において、行為そのものが有効なのは変わりませんが、売主は、登記や登録などの対抗要件を相手方に備えさせることまで義務付けられています


②不正常な履行
ここでは多くの変化がありますが、まず、債務不履行における免責事由に関して、帰責事由の概念が少し変わります。
従来は「故意または過失」であったのが、先ほどの「契約その他の~」に代わっています。つまり、契約の内容による、ということです。ただ、結局「社会通念」も含まれるので、実際はそれほど大きくは変わらないのでは、ということでした。

他に、賠償額の予定がある場合でも、裁判所が増減することができるようになる。債権者に帰責事由がある場合には、債権者からの解除はできない。その他、上述の法定利息の変更や、消滅時効に関する改正などがあります。

最後に、「危険負担」については、規定が削除されます。
「原始的不能」の場合は上述の通りです。引き渡し後は、買主のみの問題になります。
問題は、契約成立から引き渡しまでの間です。
もし、債務者に帰責事由があれば、債務者の債務不履行となり、強制履行、損害賠償請求、契約解除などが可能です。
では債務者に帰責事由がなかった場合どうなるか。従来では、ここで危険負担の考え方が出てきましたが、改正では、以下のようになっています。

  両者に帰責事由がない場合…基本は履行不能で契約解除。解除しない場合、債権者は反対給付の履行を拒む
                     ことができる

  債権者に帰責事由がある場合…上述の通り、債権者からの契約解除はできない。また債権者は反対給付の履
                      行を拒むことができない


つまり、債権者(買主)に帰責事由がある場合は、物の引き渡し前でも代金を支払う義務があるということです。



一部ではありますが、以上のような感じです。

本格的な施行は3~4年先だろうとのことでしたが、一部だけでも、大きな変化が多くあるので、少しずつ準備しておくことが必要ですね。


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事業承継において行政書士ができること
本日は、企業法務部の研修へ。

お題は「中小企業の円滑な事業承継支援」。

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2部にわたる講義の後、簡単なディスカッションがあったのですが、行政書士の業務の幅広さに改めて気付かされました。


最初は、親族承継を中心とした中小企業の事業承継について。

会社を継ぐということは、そこに雇われている従業員自身はもちろん、その家族の生活まで抱えることになります。
ですので、何としても会社を存続させなければならないという覚悟も必要なわけで、それを、いきなり第三者に「お願いね」と引き継がせるわけにもいかず、また、引き継ぐ方も困る話でしょう。
実際、引き継ぐ家族がいなかったため、目をかけていた従業員に引き継がせようとしたところ、上手くいかなかったという事例も出てきました。

そういったことから、我々も、この事業承継に関しては「引き継いで終わり」ではなく、その後も会社が「存続し発展」していってこそ成功と考えるべき、とのことでした。

そこで、円滑に事業承継を進めるために、我々がまず考えるべきは、主に「経営権の承継」「財産の承継」です。
つまり、自社株や事業用資産をできる限り後継者に集中させる。そのために、株主構成や事業資産の権利関係、会社の債務などの情報をしっかりと収集しておく必要があるということです。

そして、具体的な承継方法を話していただきました。



続いては、その事業承継における行政書士の可能性。

もちろん、行政書士単独でこなせるものもあるでしょうが、多くの場合は他の士業さんとの連携が必要になってきます。
また、行政書士でも、すべての分野において精通しているわけでもないので、行政書士同士でも連携をとっていく場面も出てきます。

やはり、行政書士が絡むのは、主に許認可の分野になるのですが、この許認可が非常に多いんです。
もしくは、そういった許認可があることは知っていても、その場面で必要だと気付きにくいものあります。

例に挙がっていたものの1つに、温泉付き旅館業の事業承継があったのですが、講師の方が「許認可の宝庫」と話していたように、非常に多くの許認可が絡んできます。
温泉だけでも、「掘る」「採る」「使う」ための許認可、場合によっては「道路占用」の許認可も必要です。
その他、サウナや飲食店に関する許認可などなど、本当に多様にあり、見落としは許されません。
見落とせば、その部分に関しては使用や営業ができなくなりますからね。

専門分野の知識はもちろん、その他にも広く浅い知識が必要、というの当然ですが、それを必要な時に必要と気付けることも非常に大事なんだと痛感させられました。



そして、最後に簡単なディスカッション。

先輩行政書士さんたちのアドバイスなどもありつつ終了しました。


様々な問題の窓口的存在になる
それが行政書士の幅広い業務を生かせる道だと思っていますが、その道は、当たり前ですが、なかなかに険しいです。
しかし、こういう機会を度々設けてもらえるのは非常に助かります。


さて、明日は、京都府公立高校の中期選抜の試験日
朝から、生徒たちの見送りです。

泣いても笑っても最後のチャンス。
みんなも頑張ってこいよ~。
    

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プロフィール

伊藤 淳

Author:伊藤 淳
ブログはボチボチ更新中。
趣味は、フットサル、神社巡り、音楽鑑賞(主にHR/HM、アニソンなど)。
現在、行政書士として、京都、奈良を中心に活動中。京都府木津川市の進学ゼミエストという塾で塾講師もやっています。
行政書士業務については、リンクより当事務所のホームページをご覧ください。


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