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塾講師で行政書士の 徒然日記
仕事に関係あることやないこと、趣味の神社巡りやその時その時に感じたこと、思ったことを気ままに綴ってます。業務に関しては、本ブログのリンクから当事務所のホームページをご覧ください。
11 | 2023/12 | 01
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認知症サポーター
本日は、コスモスきょうとの「認知症サポーター養成講座」へ。


この講座は、

認知症の人とその家族を支え、
   誰もが暮らしやすい地域を作っていく


というテーマ実現のために

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る認知症サポーターを一人でも増やそう

ということを目指すものです。

そこで、京都市長寿すこやかセンターより講師の方をお招きし、開講することになりました。

成年後見制度の利用にあたっても、認知症に対する知識は必要なので、コスモスの研修でも色々と学びましたが、改めて勉強になりました。

よく聞きますが、認知症になっても本人には当然意識があり、特に初期の段階では、それまでできていたことができなくなったり、それによって身近な家族に注意されたり、不安や焦燥にかられることも多くあるそうです。

なので、そういった方と接する時は、こちら側も正しい知識と理解を持って接しないと、お互いにとって辛いことになります。

そう、認知症は、本人は当然辛いのですが、毎日接する家族だって大変なんだ、ということも分かっておかなければならないんですね。

そうして、我々サポーターは、「誰もが」暮らしやすい地域を目指します。
本人はもちろんですが、その家族だって見守ることは大切です。

認知症に対する知識はもちろんですが、そういった心構えのようなものも改めて考えさせられました。

そして終了後、認知症サポーターである証のオレンジリングをいただきました。

DSC_7946.jpg


これからも、地域密着で、地域の方々に少しでも貢献できるように頑張っていきたいと思います。




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研修会を主催する
昨日、私の所属する「コスモス成年後見サポートセンター」、通称「コスモスきょうと」の主催で、研修会を開催しました。

会場は、京都市国際交流会館

20151014研修2

少なくとも、私が入会してからは初めて主催する研修会です。

20151014研修1

手作り感満載の案内板です。


講師は、我々にとってはお馴染み?の粂先生
この方は、神奈川県支部の方で、入会前研修で見ることになる講義のDVDでも講師として登場されます。
そして、さすがというか何というか、すごく話慣れていらっしゃいます。
今回の講習は3時間だったのですが、話に引き込まれ、あっという間に時間がきてしまった感じです。

これは、是非見習って、行政書士業務はもちろん、塾での授業にも活かしていきたいものです。


肝心の内容は、主に「相談員のQ&A」ということで、実際に受けた相談から、主なものを抜粋し、それらに対してどう対応するべきなのかを話していただきました。

ここで話せるものもあれば、話せないものもあり、そのため、今回の参加者はコスモス会員限定ということにしていました。

相談相手に関することもそうなのですが、自分の身を守ることも大事だということを、改めて思い知らされました。
これは、成年後見業務だけに限ったことではないですが、残念ながら、相談者の中には、自分に不都合な真実を隠し、自分に都合の良い回答を引き出そうとする方もいらっしゃる、ということです。
もし、それで何か問題が起これば、「あの時あなたはああ言ったじゃないか」ということになり、こちらの責任問題にもなりかねません。

制度等に関して研鑽しておくのはもちろん大事ですが、こういった実務的なポイントは経験しないとなかなか分からないので、今回のように、経験の豊富な方からそういった話が聞けるのは貴重ですね。


そして、この粂先生。
そのように多くの依頼をこなしていらっしゃるのですが、支部からの紹介はこれまで全くないそうです。
全て、別の依頼者からのつながりで紹介されたものだそうで、やはり人とのつながりや信頼関係が大事なのだと感じました。


話は変わりますが、近々、第2回目の入会前研修が行われます
前回は受ける側でしたが、今回は開催する側です。
行政書士試験の監督をした時もそうでしたが、何だか不思議な気分です。

この「コスモスきょうと」は、まだまだこれからの組織ですので、少しでも多くの人に参加してもらい、まずはしっかりとした組織づくりをしていきたいと思います。


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サクラ もいいけど コスモス もね
先日、コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部「コスモスおおさか」の研修へ。

テーマは「障碍者の後見業務」です。


認知症の方に対する後見業務の研修は多いのですが、障碍者に対する後見業務の研修が多くないとのことで、今回の機会をいただきました。


これまで、それなりの数の研修を受けてきていますが、当然ですが、それぞれに異なる問題や注意点があります。

手続的なことや、制度的なことは共通なのですが、本人との接し方は人それぞれです。

この制度は、後見を受ける本人の幸せのためにあります。
当然、何が幸せなのかは十人十色。
なので、対応の仕方も一人ひとり変わってくるということですね。


しかし、そんな中でも根底に共通してあるのは、繰り返しになりますが、何が本人にとっての最善かを考えるということ。

今回の事例でもありましたが、障碍者は自分の障碍を認めたくないという気持ちがあります。
特に軽度な人ほど、大したことないという思いや、ばれたくないとの思いからでしょう、療育手帳などの取得もしない人が多いそうです。

また、後見人等が財産管理をする場合、いきなり現れた第三者に自分の財産を預けることには、やはり抵抗があるでしょう。

さらに、悪質な訪問販売などに目をつけられると、よく分からないまま、同じような商品をいくつも購入することにもなってしまいます。


そんな時、いくら実際は本人のためになることではあっても、本人の意思に反して無理やり手帳を取得させたり、通帳等を取り上げたり、不要な契約をすべて解除したりすることは避けるべきです

成年後見制度では「本人の自己決定の尊重」も重要な事柄です。
それをすることで得られるメリット、しないことで被るデメリットなどをしっかりと本人伝え、同意してもらうことが大事です。
中には、周りから見れば不要だと思うものでも、本人が大切に思っているのであれば、それを残せるよう検討していくことも必要でしょう。
ただ、場合によっては心を鬼にする必要もあるかもしれません。


そして、そういった後見人の提案を受け入れてもらうためにも、大切なことは信頼関係です。
いかに本人と良好な信頼関係を築いていくか。
これもまた、人によって信頼の得方は異なってくることと思います。

我々行政書士にとって、この成年後見業務は社会貢献という位置付け。
いざという時にしっかりと貢献できるように、今のうちにできることはしっかりとし、学ぶべきことはしっかりと学んでおきたいですね。



で、現在、このコスモスは広報月間

私の所属するコスモスきょうと自体、まだ本格的に動き出したところなので、まずは組織の周知からです。

そこで本日、木津川市役所へ。
お会いできなかった担当者もいましたが、お会いできた方には丁寧に対応していただけました。
まだ、芽が出るどころか、やっと種をまきだした状態ですが、コツコツとやっていきたいと思います。



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コスモスしが 時々けいおん 後ちはやふる
昨日は、成年後見サポートセンター滋賀支部。
通称「コスモスしが」のスキルアップ研修会に参加するために大津へ。

大津駅

お題は「死後の事務」。

201501コスモスしが研修

何度か書いていますが、成年後見とは、判断能力に衰えがある人のために、契約などの法律行為を代理し、サポートしていく制度です。詳しくは過去記事を参照ください。

そして、大きくは、「法定後見」「任意後見」があり、今回のお題はそのどちらにもかかわってきます。


「任意後見」であれば、個人との契約なので、そもそも、この「死後の事務」に関する委任契約を結んでおけばよいのですが、「法定後見」であれば、本来の後見業務の終了のタイミングが、「本人の能力回復」や「本人の死亡」なので、この「死後の事務」というのは業務外になり、当然、下世話な話ですが、費用はもらえても報酬はありません

しかし、実際問題、ご本人に親族がいない場合などでは、ちゃんと後見を終了させるためには、葬儀や埋葬なども後見人が行うことになります。
ご本人に親族がいれば、基本的には親族に行ってもらうのが筋です。が、色々と事情のあるご家庭も多いそうです。


そして、残念ながら被後見人であるご本人が亡くなられた場合、その後の手続きや作業としてどのようなことがあり、どのような流れで行っていくのかということを、実例をもとに話していただきました。

さて、そもそも、この「死後の事務」に関する委任ですが、本来、委任契約は本人の死亡によって終了してしまいます。
ですので、法律上は根拠が怪しかったのですが、このところその学説・判例等が変わり、以下の条文

   (委任の終了後の処分)民法第654条
      委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは
     法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することがで
     きるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

の、特に後半を根拠に、この「死後の事務」の委任を認めるようになってきているそうです。


研修会の話そのものは、講師の行政書士さんの話術もあって楽しみながら聞くことができましたが、内容は結構盛りだくさんでした。つまり、それだけ実際にしなければならないことが多くあるということです。
今回の話で出てきたような問題の他にも、これからの生活形態の変化に伴い、より多様な問題が出てくると思います。その時に、まず一番は本人のために、本人にとっての最善をしっかりと提供できるようにこちらも準備しておかなければなりません。
そのためにも、これまで通り、日々研鑽です。



さて、研修も無事終わり、日も暮れかけていたのですが、せっかく大津まで来たので行ってみました。

近江神宮1

近江神宮です。

ご祭神は天智天皇で、近江宮があったとされる場所に存在します。
ただ、個人的には某かるたアニメのイメージが強い場所でもありますが。

参拝時間ギリギリでしたが、なんとか間に合い、諸々のことを祈念してきました。

近江神宮2


そして、帰途についたのですが、最後にもう一つイベントが

放課後ティータイムトレイン

放課後ティータイムトレインなる列車に乗ることに。
なんか、いろんな駅でカメラを構えている人がいるな、とは思っていたのですが、多分これだったんですね。

一応TVシリーズは見ていたので、少し懐かしい気もしながら、そして、近江神宮の例のかるたアニメのことを思い出しつつ、なんか縁があるなぁ、と思っていたら、駅ですれ違った電車の車体にそのアニメの絵が…


とりあえず、大津に来て良かったな~と思った一日でしたとさ。



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成年後見制度 「コスモスきょうと」 入会前研修 その3
本日は、「コスモスきょうと」の入会前研修へ。

コスモスきょうとテキスト


台風が絶賛接近中の中、電車が止まらないか、という心配もありつつ向かいましたが、結構な雨の降り方に不安も増大…

DSC_0501.jpg


とりあえず、行きは問題なく電車も動き、無事に到着。
運営の方々も、こんな状態なので実施の可否を迷ってらっしゃったようですが、メンバーが一通りそろったので、とりあえず開始することになりました。

今回のテーマはこの3つ
      「高齢者福祉の基礎」
      「障がい者福祉の基礎」
      「成年後見制度に関わる諸制度」

高齢者や障がい者のための制度としては、主に、「介護保険制度」によるものと、「障がい者総合支援法」によるものがあります。
そして、この2つは成年後見制度と非常に密接に関わっていくことになります



「介護保険制度」とは、介護が必要になった場合、介護に関する支出ついて一定の割合(基本的に9割)を市町村が負担してくれるというもので、第一号被保険者第二号被保険者に分かれます。区分と給付条件は以下の通りです。
  第一号被保険者…区分)65歳以上。
               条件)日常生活動作について介護が必要な状態。
                  要介護状態となるおそれがある状態。
  第二号被保険者…区分)40歳以上64歳以下。
               条件)老化に伴って生じた特定疾病による要介護状態。

大雑把にはこんな感じです。


そして、第二号被保険者の給付条件である「特定疾病」というものが16種類あり、これ以外の疾病に関してはこの制度が利用できません。
例えば、交通事故により後遺症が残り、全身まひとなってしまった場合などで、介護が必要になったとしても、これは「特定疾病」には含まれないので、制度利用はできないということです。
では、そのまま見捨てられるのか?というと、そういうわけではなく、そんな場合にはもう一つの「障がい者総合支援法」による救済があります。

「障がい者総合支援法」は、それまで、障がいの種別や年齢によって別個に、そしてバラバラに存在していた法律を一元化したものになります。
そして、「介護保険制度」第二被保険者の適用を受けられない場合は、こちらの制度を利用できるようになります。
そしてそして、年齢が65歳以上になると、第一号被保険者になり、給付条件も変わるので、介護保険制度へと切り替わる、という流れになります。


このように介護が必要になったとき、その介護に関する契約やその後の生活に関して、成年後見制度が活用できるんですね。
そして、このことは「地域生活支援事業」として地域ぐるみで行われているところもあり、「障がい者総合支援法」「地域生活支援事業」では、この成年後見制度利用支援事業の実施が、各市町村で必須の事業となっています。
ただ、「介護保険制度」に関しては、任意の事業となっているのですが、これはなぜなんでしょうね…?


まあ何にしても、これらの制度は成年後見を行っていく上で関わることが多いであろう制度ですので、我々がまず熟知しておく必要があります。


続いて、「成年後見に関わる諸制度」で気になったのは、「親亡き後の問題」
これは、例えば、障がいを持った子を持つ家族がいた場合、恐らく両親は先に亡くなるわけで、そうなった時、残された子はどうするのか、また、親が認知症などになったらどうするのか、という問題です。

結果として、対策は、親が存命で、元気な間に子に関して成年後見制度を利用しておく。
そして、親自身も、自分のもしもの時に備えて、任意後見契約を利用しておく、ということになります。
また、子が複数いる場合は、相続でもめないように遺言書を作成しておくことも大切かも知れません。


その他、「高齢者虐待」の話も出てきました。
これは、表面化していないだけで、実は結構な数の案件があるそうです。
特に、ネグレクト、介護や世話の放棄については、ゾッとするような事例も聞かされました。
ただ、これに関して成年後見制度がどこまで有効なのかというと、個人レベルではまず難しいとのことでした。
前述にもありましたが、これこそ地域ぐるみで解決していく必要があるようですね。


当たり前ですが、それぞれの人、家庭には、それぞれの事情があるわけで、何かのマニュアル通りに事が進むということはなかなかありません。まずは、しっかりと様々な制度を知り、臨機応変に対応できるように研鑽していかなければ、と再認識されられました。

といった感じで、研修も終了。
この日、考査の日程も発表され、いよいよ大詰めです。

帰り、雨が止んでました。
こうやって記事を書いている間も止んでいます。
雲の流れも速く、台風独特のソワソワする雰囲気はあるのですが…
これからが本番でしょうから、嵐の前の静けさなのか、はたまた、良い意味で肩透かしをくらうのか。
後者であれば良いのですが…。


さて、お盆は少しゆっくりしたいと思います。
塾の夏期講習会も佳境で、近々、学習合宿なるものも開催されます。
台風に負けず、頑張っていきたいと思います。


と書き込んでいたら、先ほど携帯に緊急速報の「エリアメール」が来ました。
事務所の辺りも、自宅の辺りも、立地上とくに問題はないのですが、みなさんご注意ください。



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プロフィール

伊藤 淳

Author:伊藤 淳
ブログはボチボチ更新中。
趣味は、フットサル、神社巡り、音楽鑑賞(主にHR/HM、アニソンなど)。
現在、行政書士として、京都、奈良を中心に活動中。京都府木津川市の進学ゼミエストという塾で塾講師もやっています。
行政書士業務については、リンクより当事務所のホームページをご覧ください。


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