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塾講師で行政書士の 徒然日記
仕事に関係あることやないこと、趣味の神社巡りやその時その時に感じたこと、思ったことを気ままに綴ってます。業務に関しては、本ブログのリンクから当事務所のホームページをご覧ください。
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豊川稲荷へ
昨日は、タイトル通り、愛知県の豊川稲荷へ行ってきました。

塾の上司のお誘いを受け、初の参詣です。
目的は、お稲荷さんなので、もちろん当事務所の商売繁盛祈願


早朝に奈良を出発し、電車に揺られ、9時過ぎに目的地に到着。
豊川駅を降りると、まずキツネのお出迎え

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そして、まだ人気のない参道を歩いていくと門が見えてきました。

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境内では改修?が行われているらしく、囲いがされている部分もありますが、色々とある建物そのものはじっくりと見ることができました。
一つ一つが雄大な感じ。
ただ、「~稲荷」というと、キツネと鳥居というイメージだったのですが、ここでは、キツネの姿はあっても、朱塗りの鳥居は見た範囲ではほとんどなかったような…。



まあ、それはそれで、そのまままず本殿へ。
その途中には、新しく見える山門。
中にはしっかり仁王像もあります。

DSC_0566.jpg

そして本殿へ。

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お稲荷さんではお決まり?の、狛犬ならぬ狛狐がいらっしゃいます。

そして古札などを納めてからご祈祷の申込みへ。
この建物も立派です。

DSC_0567.jpg

ここで申し込んだ後、しばらく別室にて待機。

そして、本殿内へ案内されていきます。

ご祈祷が始まると壮観でした。

これまで受けてきたご祈祷は、神職の方などが一人で行うものばかりだったのですが、今回は、複数の僧侶の方々の読経の合唱?のようで、迫力に少し圧倒されてしまいました。
しかし、御利益もありそうです。

ご祈祷終了後、また先ほどの待機場所に戻り、「点心」なるものが振る舞われました。
点心…中華…?
いや、当然そんなことはなく、こんな感じです。

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いわゆる精進料理ってやつでしょうか。
一品一品は少なくても、種類が多く、結構なボリュームがありました。体には良さそう。

そうして一息ついた後、しっかりと御札を頂き、帰宅の途へ。

DSC_0580.jpg

しっかり事務所に置かせていただいてます。

帰宅は私だけの一人旅
後のメンバーは、そのまま出張です。お疲れ様です。

帰り際、「帰りにでも食べて」と、これをいただきました。

DSC_0579.jpg

「いなり寿司」です。
帰りの道中でおいしくいただきました!


さて、神頼みはあくまで神頼み。
肝心なのは、やはり私自身の努力です。
幸い、周囲には支えてくれる方々がたくさんいます。
その支えに応えるためにも、日々努力です!



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春のイベント
本日から塾の方では春期講習会が始まります。

と、その前に、今週の火曜、水曜とイベントがありました。



まず、火曜日は「卒塾式」。

この塾に来た最初の年は、「卒塾式って何?」という感じでした。
そもそも、結構頻繁に卒塾生が顔を出しに来るという環境自体に違和感がありました。

私自身も中学生の時には塾へ行っていたのですが、当然そんなイベントもなければ、また顔を出そうなんていう気もなかったものですから。
まあ、私のころと今とでは塾の立ち位置も変わってきているのかもしれませんけどね。

しかし、それも今では当たり前の光景に思えるようになり、手前味噌ですが、良い塾なんだなぁと思うようになっています。

そして、火曜日はその卒塾式。

DSC_0556.jpg

結構本格的だと思いませんか?
この会場で、式は滞りなく進行しました。

この式は、生徒たちの新たな門出を祝うものではありますが、今は寂しさの方が大きいですね。
本当に手のかかった生徒もいました。
本当に心配させられた生徒もいました。
本当に成長した生徒もいました。
この高校入試という壁を乗り越えた生徒たちですが、きっとこれから先、もっと大きな壁がいくつも立ちはだかると思います。
そんな時には、また塾へ顔を出して気分転換でもしてくれればいいんです。

そして、何より、晴れ晴れとした生徒たちの顔を見ていると、言いたい一言はやはりこれですね。

『みんな、おめでとう!!』

そして、最後に生徒たちから我々へのプレゼントが。

DSC_0562.jpg

毎年恒例になってきていますが、寄せ書きです。
2年分くらいのものは校舎内に飾らせてもらっているのですが、生徒たちももちろんそれを見ているわけで、そのためか、年を追うごとにパワーアップしているように思えます。

もらう側としては、いつも驚かされ楽しませてもらっています。
ということで、言っておきたい言葉がもう一つありましたね。

『みんな、ありがとう!!』



そうして、1つの年度がやっと終了。
その翌日。
今度は新入塾生の歓迎や懇親のための「春のボウリング大会」です。

大軍率いて新田辺まで。
引率等々、大変ではありますが、ワイワイ言いながら、在来の塾生と新入塾生、また異なる学校の塾生同士、打ち解けあっていく姿を見るのもの良いものです。

もちろん、私も混ぜてもらって参加です。
初顔合わせの生徒もいましたが、楽しく過ごすことができたと思います。


といった感じで、塾行事の方もひと段落。
とはいえ、まだしばらくは、特に新入塾生に対する様々なケアが必要な時期ですので気は抜けません。

新しい年度が本格的に始まります。
我々も心機一転、頑張っていきたいと思います。


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誕生日
昨日は、私めの誕生日でした。

その前日、仕事に向かおうとしていたら郵便が...
マイクロSDカードを注文してあったので、それが届いたのかと思い受け取ると箱がでかい
そして送り状には「ケーキ」の文字が...

東京の知り合いからの誕生日プレゼントでした。

DSC_0548_20150323113751264.jpg

この知り合いはグアテマラ人です。
私は学生時代、マヤ考古学を研究分野としていて、そのために中米のグアテマラまで発掘作業へ参加しに行っていたのですが、彼女は、その時に定宿としていた小さなホテルのお手伝いさんでした。
オーナーさんが日本人で、部屋数も自宅を間貸ししているような感じなので、2~3部屋程度。とてもアットホームな宿でした。
そして、その宿を度々利用するうちに仲良くなり、本人はこれまたその宿を定宿としていた日本人の方と結婚し、東京に住み、娘さんもいる状態です。
たまに連絡をとったり、奈良に遊びに来た時にたこ焼きパーティーで接待したこともありました。
そのたこ焼きが気に入ったようで、私のあだ名が『たこ焼き先生』に...

しかし、こうやって手作りケーキをわざわざ送ってくれて、娘さんが書いてくれたであろうお手紙まで付いて、正直、誕生日が目出度いような年でもなかったし、忘れていたのですが、嬉しいサプライズでした。




そして、昨日の誕生日当日。

この日は朝から塾の同僚の茶畑の苗植えをお手伝い。
天気もよく、程よく風も吹いて快適な天候でした。

DSC_0550.jpg

手前が今回植えた場所で、奥が以前に植えた場所...なんだそうですが、よく覚えてない。
実は、毎年のようにお手伝いしているし、結構色んなところに植えているので、いつ、どこを植えたのかまではほとんど覚えてません...

そうして作業を進めていると昼食の時間に。
その同僚の自宅にて、奥さんの手料理をいただきました。
まだ小学校にも行ってない、やんちゃな息子が二人もいて、とても賑やかです。

で、ここでもサプライズ
食事の締めくくりで出てきたのがこちら。

DSC_0553.jpg

お誕生日仕様のデザートです。
手前のビー玉は、子供たちからのプレゼント。かわいいです。

少し照れくさくはありましたが、しっかり火を吹き消して、おいしくいただきました。



そして、午後からも少し作業をお手伝いした後は、奈良市の奈良県文化会館へ。
こちらは誕生日とは関係ありませんが、
当塾の生徒にダンスを習っている子がいて、その子からダンスの発表会があるとのことでご招待を受けていました。

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ということで、同僚たちと会場へ。
正直、ダンスの良し悪しは詳しくは分かりませんが、本人は楽しそうにパフォーマンスをしていたので、何よりそれが一番ですね。



そうして、最後は、その流れで同僚たちとお食事会へ。
そこでも誕生日を祝っていただきました。


他にもメールやfacebookなどでもお祝いの言葉をもらったりで、例年になく誕生日な感じの誕生日でした。
全ての方々に感謝です。


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民法改正を学ぶ
先日は「民法(債権関係)改正を学ぶ」ということで、研修へ。

20150315研修

立命館大学の准教授を招いて講義をしていただきました。
まず思ったのは、普段から講義をされているので、やはり語りや進め方が上手い。

普段は、行政書士さんや他の士業さんなどが講義をしてくれて、それに不満があるわけではないのですが、やはり聞きやすさが違うかなと。


さて、それはそれで。
民法改正を学ぶ、とはいっても、さすがに全てを一気にこなすには時間も足りなければ体力ももちません...

ということで、今回は「売買契約を中心に」というこになりました。
以下が大まかな内容です。


■改正の目的とその概要
この改正の目的としては大きく2つ。
  ①社会・経済の変化への対応
  ②「分かりやすい」民法へ

まず、①社会・経済の変化への対応ですが、一番の主眼であると考えられるのが「国際取引への対応」です。
これは、取引に関する決め事を世界の基準に合わせていこうとするものですが、日本がこれまで行ってきた実務との間に開きがあり、そのために実務レベルからの反発にあい、この目的に関してはずいぶん後退してしまったとのことでした。
また、変化への対応ということで、よく話題にあがっていましたが、「短期消滅時効の期限の一本化」「法定利息の5%から3%への変更」なども盛り込まれています。

続いて②「分かりやすい」民法へ
そもそも文体が古臭く、読むこと自体が億劫になるような感じでしたが、この改正で文章の平易化がすすめられるようです。
また、定義規定を入れたり、判例で確立している法理も明文化するなど、少し回りくどい部分も出てきますが、親切にはなっていくのでしょうか。



■売買契約の成立をめぐる規定の改正
ここでは以下の4つの項目を見てみます。
  ①契約の基本原則
  ②契約の成立
  ③売買固有の問題
  ④無効及び取消し

まず、①契約の基本原則
ここでの大きな変化は、履行不能に関する考え方です。
従来、「原始的不能」、つまり契約成立前に実は買おうとしていた家が消失していたといった場合は、その契約は「無効」となり、そもそもそんな話は無かったことになってしまいます。
それが、今回は「原始的不能」に陥っても、契約そのものは有効となります。そうすることで、債務者を債務不履行の状態にし、債務者に対して「損害賠償の請求」や「契約の解除」といったことが可能になってきます。
そして、この「不能」に関しては、こんな表現があります。

   「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし不能であるとき」
                                       (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

つまり、原始的不能だから終わり、ではなく、契約内容等と照らし合わせてみていく必要が出てきます。
今回の改正の軸のようなものだそうですが、これからは「契約者同士が何を内容として合意していたか」を重視していくため、債務不履行の場合の対処やリスクに関しても取り決めをし、詳細を契約書に盛り込んでおくことが大事になってくるということです。
消費者も、自身の契約内容に関しては把握が必要で、人任せではダメになってきます。
憲法にもあるように、自身の権利を守るために「不断の努力」が必要であるといったところでしょうか。


そして②契約の成立
ここでは、「承諾」に関する変更があります。
従来は申込は「到達主義」、承諾は隔地者間であれば「発信主義」だったのですが、改正後は、まず「隔地者」という文言が削除され、承諾も「到達主義」で統一されます。
それにより、承諾の通知が延着した場合などの対処が簡素化されて、分かりやすくなります。


③売買固有の問題
これは、「手付」に関する変更です。
従来は、売る主が契約解除するには、手付の倍額を「償還」するという表現だったのですが、それが手付の倍額を「現実に提供する」と変更されています。


最後に④無効及び取消
無効はそもそもの契約が無かったことになります。
取消は、取り消すまでは有効ですが、取消後は契約成立時に遡って無効となります。

そして、改正後には「原状回復義務」が明記されます。
ここでも変更があり、従来は、無効であれば、それで利益を得た者は「不当利得」となり、その「不当利得」の取り決めに従って、「善意」(無効だと知らなかった)なら現存利益の返還「悪意」(無効だと知っていた)なら全額+利息の返還とされていました。
しかし、改正後は、全額+利息が基本となり、例外的に、贈与のような無償行為の場合や行為無能力者の場合にのみ例外が設けられ、現存利益の返還でよいとされます。
つまり、基準が「善意か悪意か」ではなく、「無償行為か有償行為か」で原状回復の範囲が変わることになります。



■売買契約の有効要件
ここでは以下の4つ。
  ①契約の内容
  ②意思表示
  ③契約の主体

まず、①契約の内容
ここは「定型約款」に関するものです。
定型約款に関しては、「みなし合意」という考え方が示され、一定の条件を満たせば、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなす、とされています。
しかし、それでは消費者にとって不当な条項が巧妙に隠されているかもしれません。そんな時のために、信義則に反するような条項に関しては同意しなかったものとみなす、という文言もあります。
つまり、不当な条項が一部あったとしても、それで契約自体が無効になるわけではなく、その不当な部分のみがなかったことになるというわけです。これにより、いちいち、新たな契約を結び直す必要もなくなるということですね。


②意思表示
ここでは、「心裡留保」での第三者の保護が抜けていたので、その部分が新設されます。

そして、「錯誤」に関して、まず「無効な行為」だったのが「取消可能な行為」となります
また「表示錯誤」「動機錯誤」という二分法を明文化し、以下のように2段構えになります。

   「表示錯誤」は自動的に取消が可能。
   「動機錯誤」は動機を示していた場合のみ取消が可能。

最後に「詐欺」に関して、「第三者の詐欺」が取り消せる場合は、相手方が「悪意」(詐欺は知っていた)の場合のみでしたが、「有過失」(知ることができた)の場合も可能になっています。
そして、第三者の保護に関しても、これまで「善意」(詐欺と知らなかった)であれば保護されましたが、改正後は「善意かつ無過失」であることが必要とされます。
つまりこれは、もし、こういった詐欺に巻き込まれた場合、ただ「知らなかった」では足りず、「調べてみたけど分からなかった」というところまでしておかないといけないことになります。


③契約の主体
ここでは、代理人の行為能力に関して、制限行為能力者が代理人になることができ、その場合、行為能力の制限を理由に取消はできない、ということは変わりませんが、こんな文言が追加されました。

 「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りではない。」
                                         (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

つまり、未成年の子の親が認知症等で制限行為能力者になった場合の保護を図っているということですね。

その他、復代理人に関する規定の削除、無権代理における本人の責任範囲の拡大などがあります。



■売買契約の効果
ここでは2点。
  ①正常な履行
  ②不正常な履行

①正常な履行
まず、特定物引き渡しの場合の注意義務ですが、従来はいわゆる「善管注意義務」
これがこんな表現に変わります。

 「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって」
                                      (民法(債権関係)の改正に関する要綱案より抜粋)

この表現が今回の改正の主旨を表しているそうですが、これはつまり、「契約の内容・趣旨」+社会通念に照らして考えるということで、上述した通り、これからは契約そのものを細部にわたってしっかり取り決めることが求められているということですね。

その他、他人物売買において、行為そのものが有効なのは変わりませんが、売主は、登記や登録などの対抗要件を相手方に備えさせることまで義務付けられています


②不正常な履行
ここでは多くの変化がありますが、まず、債務不履行における免責事由に関して、帰責事由の概念が少し変わります。
従来は「故意または過失」であったのが、先ほどの「契約その他の~」に代わっています。つまり、契約の内容による、ということです。ただ、結局「社会通念」も含まれるので、実際はそれほど大きくは変わらないのでは、ということでした。

他に、賠償額の予定がある場合でも、裁判所が増減することができるようになる。債権者に帰責事由がある場合には、債権者からの解除はできない。その他、上述の法定利息の変更や、消滅時効に関する改正などがあります。

最後に、「危険負担」については、規定が削除されます。
「原始的不能」の場合は上述の通りです。引き渡し後は、買主のみの問題になります。
問題は、契約成立から引き渡しまでの間です。
もし、債務者に帰責事由があれば、債務者の債務不履行となり、強制履行、損害賠償請求、契約解除などが可能です。
では債務者に帰責事由がなかった場合どうなるか。従来では、ここで危険負担の考え方が出てきましたが、改正では、以下のようになっています。

  両者に帰責事由がない場合…基本は履行不能で契約解除。解除しない場合、債権者は反対給付の履行を拒む
                     ことができる

  債権者に帰責事由がある場合…上述の通り、債権者からの契約解除はできない。また債権者は反対給付の履
                      行を拒むことができない


つまり、債権者(買主)に帰責事由がある場合は、物の引き渡し前でも代金を支払う義務があるということです。



一部ではありますが、以上のような感じです。

本格的な施行は3~4年先だろうとのことでしたが、一部だけでも、大きな変化が多くあるので、少しずつ準備しておくことが必要ですね。


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ひよこ塾 その4
本日は第6回ひよこ塾研修会へ。

お題は『公益認定事案』。

ひよこ塾第6回


先般の公益法人改革により、法人の事業内容に求められる公益性が緩められています。
そして、許可制だったものが、準則主義に変わり、登記を行うことで設立が可能になり、根拠となる法律も、民法から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定され、移っています。

公益法人の種類には

  ・一般社団法人  ・一般財団法人  ・公益社団法人  ・公益財団法人

があり、公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人公益認定を受けて設立することができます。


そして、それぞれの社団法人は「人の集まり」に法人格を与えたものなので、社員の意思によって、様々な活動ができますが、財団法人は「財産の集まり」に法人格を与えたものなので、原則として当初の目的以外の活動ができません

たとえば、「財団」の例としては、毎年ノーベル賞を主催しているノーベル財団のような感じです。
これは、ノーベルの遺言に従って、ノーベルの遺産管理とノーベル賞の主催を行っているということですね。




ということで、今回は久々のひよこ塾研修会ということになりました。
事案は、旧公益法人からの移行に関するものだったのですが、色々と問題のあった事案のようで、大変そうでした。

ただそれよりも、大事かなと思ったのは、講師の方も、はじめから一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を把握していたり、関係する必要な法律等を知っていたわけではなく、交渉していく中で、そして、関係する法律の条文を読み解いていく中で、それらを把握していった、と話されていたということでした。

以前に、企業法務部の研修でも述べましたが、全ての法律を把握するなんてことは、少なくとも私には不可能です。
ですので、何かをとっかかりにし、突破口にして、必要な情報を集めて、依頼を実現していく必要があります。

話として聞いているだけだと、なるほど、で終わってしまうのですが、いざそんな場面に出くわした時に、自分ならスムーズに進めていけるのか…。


私自身、実際に依頼や相談を受けたときは、まず、大まかな内容を聞き、下調べをし、ある程度目星を付けてから面談を行います。
そこで不確かな部分が出てくれば、申し訳ありませんが「宿題」として、少し時間を頂いたりします。
その間に、本やネットを活用したり、先輩行政書士さんに意見をいただいたり、また、直接役所に問い合わせることも多々あります。

手引きやホームページに記載されている書類を揃えるだけなら、それほど手もかかりませんが、少し特殊な事情があったりすると、というかある場合が多いのですが、そうなるとプラスアルファが必要になったり、役所との交渉が必要になったりします。
そして、そんな時に、しっかりと相手を納得させるだけの根拠を示せることが大事になってくるんだと思います。


ただ知識としてため込むだけでなく、それを活用する術が大事。
これは、普段、塾の生徒にも言っていることです。
まずは、私自身がやって示さねば。

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事業承継において行政書士ができること
本日は、企業法務部の研修へ。

お題は「中小企業の円滑な事業承継支援」。

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2部にわたる講義の後、簡単なディスカッションがあったのですが、行政書士の業務の幅広さに改めて気付かされました。


最初は、親族承継を中心とした中小企業の事業承継について。

会社を継ぐということは、そこに雇われている従業員自身はもちろん、その家族の生活まで抱えることになります。
ですので、何としても会社を存続させなければならないという覚悟も必要なわけで、それを、いきなり第三者に「お願いね」と引き継がせるわけにもいかず、また、引き継ぐ方も困る話でしょう。
実際、引き継ぐ家族がいなかったため、目をかけていた従業員に引き継がせようとしたところ、上手くいかなかったという事例も出てきました。

そういったことから、我々も、この事業承継に関しては「引き継いで終わり」ではなく、その後も会社が「存続し発展」していってこそ成功と考えるべき、とのことでした。

そこで、円滑に事業承継を進めるために、我々がまず考えるべきは、主に「経営権の承継」「財産の承継」です。
つまり、自社株や事業用資産をできる限り後継者に集中させる。そのために、株主構成や事業資産の権利関係、会社の債務などの情報をしっかりと収集しておく必要があるということです。

そして、具体的な承継方法を話していただきました。



続いては、その事業承継における行政書士の可能性。

もちろん、行政書士単独でこなせるものもあるでしょうが、多くの場合は他の士業さんとの連携が必要になってきます。
また、行政書士でも、すべての分野において精通しているわけでもないので、行政書士同士でも連携をとっていく場面も出てきます。

やはり、行政書士が絡むのは、主に許認可の分野になるのですが、この許認可が非常に多いんです。
もしくは、そういった許認可があることは知っていても、その場面で必要だと気付きにくいものあります。

例に挙がっていたものの1つに、温泉付き旅館業の事業承継があったのですが、講師の方が「許認可の宝庫」と話していたように、非常に多くの許認可が絡んできます。
温泉だけでも、「掘る」「採る」「使う」ための許認可、場合によっては「道路占用」の許認可も必要です。
その他、サウナや飲食店に関する許認可などなど、本当に多様にあり、見落としは許されません。
見落とせば、その部分に関しては使用や営業ができなくなりますからね。

専門分野の知識はもちろん、その他にも広く浅い知識が必要、というの当然ですが、それを必要な時に必要と気付けることも非常に大事なんだと痛感させられました。



そして、最後に簡単なディスカッション。

先輩行政書士さんたちのアドバイスなどもありつつ終了しました。


様々な問題の窓口的存在になる
それが行政書士の幅広い業務を生かせる道だと思っていますが、その道は、当たり前ですが、なかなかに険しいです。
しかし、こういう機会を度々設けてもらえるのは非常に助かります。


さて、明日は、京都府公立高校の中期選抜の試験日
朝から、生徒たちの見送りです。

泣いても笑っても最後のチャンス。
みんなも頑張ってこいよ~。
    

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プロフィール

伊藤 淳

Author:伊藤 淳
ブログはボチボチ更新中。
趣味は、フットサル、神社巡り、音楽鑑賞(主にHR/HM、アニソンなど)。
現在、行政書士として、京都、奈良を中心に活動中。京都府木津川市の進学ゼミエストという塾で塾講師もやっています。
行政書士業務については、リンクより当事務所のホームページをご覧ください。


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