在留特別許可の研修へ |
忙しさにかまけていたら、ずいぶんとほったらかしになっていました...
ということで、研修会の報告でも。
入管業務に関する研修。お題は「在留特別許可」です。
そもそも「在留特別許可」とは? これは、入管法24条各号で規定されている「退去強制事由」に該当するため本来は退去強制となる外国人に対し、法務大臣が特別に許可を与えることで、得られる在留許可です。
そこで「退去強制事由」とは? 入管法の24条にズラッと並んでいます。 簡単に列挙すると、「不法入国者」「不法上陸者」「不法残留者」「不法就労助長行為、教唆、幇助」「麻薬関係法違反者」などです。
こういった場合でも、特定の場合、例えば長期間日本にいるため日本との結びつきが強く、生活基盤も出来上がっている、といったような場合、その他さまざまな事情を考慮した上で認められることがあるのです。
とはいえ、本来は退去強制に当たるので、簡単に認められるわけでもなければ、ケースによっても判断は変わってくるでしょう。
そして、この案件については、我々、申請取次行政書士が申請取次として行う案件ではなく、その関わり方にも制限があるので注意が必要になってきます。
では、我々はどのように関わっていくのか。
まず、退去強制の手続の流れですが、大まかには以下のようになります。 ①入国警備官の違反調査 ②収容令書の発行・収容 ③入国審査官へ引渡し ④入国審査官の審査 ⇒ 容疑無しなら放免 ⑤特別審理請求 ⇒ 請求しなければ送還へ ⑥特別審理官の口頭審理 ⇒ 認定の誤りが認められれば放免 ⑦異議申出 ⇒ 申し出なければ送還へ ⑧法務大臣の裁決 ⇒ 理由なしなら送還へ ⑨在留特別許可
この流れの中で、我々が関わるのは⑥の口頭審理です。 ただ、これは⑤の時点で請求しなければならず、請求しなければ送還の流れになってしまいます。
そういえば以前、在留資格の更新が不許可になったので何とかなりませんか、という依頼がありました。 その方は、自国のとある格安業者に書類作成をしてもらったらしいのですが、入国時と更新時で書類の記載内容の整合性がとれない、ということで拒否されたようです。 そんな感じなので、日本で専門家に依頼するなどという考えも元々なく、出頭を求められ、よく分からないまま口頭審理も必要ないという承諾をしてしまったために、今回のような在留特別許可を得る機会すら既になくなっていました。 そのため、一旦出国してもらうしかないですよ、ということで依頼はお断りしています。 その後、音沙汰がありませんが、どうされているのでしょうか...
さて、話を戻します。 この口頭審理についても、上で述べたように、我々は行政書士として関わるわけではありません。 この口頭審理の時に必要な在留特別許可願出書などの書類作成は業務とできるでしょうが、口頭審理そのものは行政書士として代理等はできません。 もし参加するなら、入管法第48条5号を根拠に、本人の「知人」という立場で立ち会うという形をとることになります。
しかし、この現状も、特定行政書士が誕生したことで、変えていくことが可能かもしれませんし、変えていかなくてはいけない部分なのでしょう。
今回の研修の事例では、「不法就労助長行為」や「麻薬関係法違反者」に関する案件でした。 どちらも、普通はそう簡単に認められる案件ではありませんが、どちらもカギになるのは「永住許可」を持っていたこと。 もちろん、これはカギの1つに過ぎず、その他さまざまなポイントがあります。
日本人でも過ちを犯す人はいます。 外国人だからという理由だけで、過ちを許さないのではなく、本当に反省をし、日本で生活することを望み、周囲の人々もそれを望んでいるということを、自分自身が信じることができるなら、それは手を差し伸べるべきだと思うのです。 でなければ、この制度の存在自体が意味のないものになってしまいますしね。
ということで、実務的にも心情的にもなかなか難しい内容でした。
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