福祉サービス利用援助事業啓発講座 |
昨日、社会福祉協議会が主催する、福祉サービス利用援助事業啓発講座に参加してきました。

以前、所属するコスモス成年後見サポートセンターの会員として、社協の木津支所にご挨拶へ伺っていたのですが、その御縁から、コスモスの活動について紹介して欲しいとの依頼を受けたものです。
コスモス京都府支部としては、まだまだこれから広報・周知活動を進めていかなければいけない中で、こちらとしても大歓迎の依頼です。
そもそもこの講座は、福祉サービス利用支援事業(地域福祉権利擁護事業)を、もっと広めていく上で、まず関係する人間同士でネットワークを作っていこうという趣旨のものでした。 実際に現場で介護などを行っている方々は法律知識や手続きについては分からない部分が多く、法律職の人間は、現場の方々と触れ合う機会がなかなかなかったりで、この部分でもっと連携を取っていこうということですね。
当日も、介護支援専門員や相談支援員の方々から、我々行政書士はもちろん、弁護士、司法書士、社会福祉士など、この事業に関係する様々な業種の方々が参加されており、交流することができました。
ちなみに、この福祉サービス利用支援事業というのは、こんな事業です。 1.利用できる方 ●認知症、物忘れ、知的障害や精神障害のある方で、福祉サービスの利用手続きが分からなかったり、 日常的な金銭管理に不安がある方。 ●この事業の契約や支援内容について理解できる方。
2.サービスの内容 ●福祉サービスの利用の支援。 ●日常的な金銭管理のお手伝い。
3.支援開始までの手順 ●最寄りの社協へ相談。 ●社協の専門員による訪問・面接 ●契約の締結 ●生活支援員による支援の開始
といった感じです。
注意が必要なのは、この事業は「契約」によって行われるということ。 つまり、本人に判断能力がなければ利用できません。 また、ある程度認知症等がある方々なので、症状が進行していくことも考えなければいけません。 そうすると、その先に成年後見制度があるのです。
本人に能力がある限り、できることは本人がするべきです。 しかし、それが困難になった場合、後見人等が本人の生活を支援していく。 この事業と、成年後見制度は大きく関係し合っているのです。
しかし、現場の方々は、そういった場合の相談窓口的なものが必要だったのですが、何をどこに相談すれば良いかも分からない状態の方もいらっしゃるようです。 そこで、今回のこの講座が企画されたということですね。 こういったネットワークは、現場の方々と我々法律職の人間とのつながりだけではなく、現場の方々同士、法律職の人間同士のつながりも大切になってきます。
成年後見については、行政書士会は「社会貢献」と位置づけています。 もちろんボランティアでやるわけではないですが、儲け優先で取り組むものでもありません。
今回の講座で得たつながりを生かして、できるだけ多くの方々の力になることができればと思います。
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